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自営業でも退職金がもらえる?節税対策?小規模企業共済のメリットとデメリットについて

      2016/01/01

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自営業の方でも退職金をもらえる制度があることを知っていますでしょうか?

中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営している「小規模企業共済」という制度があり、個人事業をやめたときなどに退職金のような形でまとまったお金をもらえることができます。

会社員がもらう退職金には税金の優遇処置がされていて、小規模企業共済でも退職金と同じように税金の優遇があって節税対策にもなるメリットがあります。しかし、やり方を間違えれば逆に損をする可能性もあります。

今日は、小規模企業共済のメリットやデメリットに紹介します。

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小規模企業共済とは

小規模企業共済は中小企業基盤整備機構と呼ばれる独立行政法人が運用しています。この中小企業基盤整備機構は、小規模企業共済のほかに経営セーフティ共済(中小規模倒産防止共済)という取引先が倒産したときに必要な資金を借り入れることができる共済制度も運営しています。

小規模企業共済に加入できる対象者は、個人事業酒や小規模の会社の役員で、掛金を月に1000円~7万円で、500円単位で設定することができます。

 

小規模企業共済のメリット

小規模企業共済のメリットとして以下のようなことがあります。

・掛金を払った期間に応じて最大120%のお金が解約時に「解約手当金」(救済金)として戻ってきますので、資産運用という面でメリットがあります。

・小規模企業共済の掛金には所得税がかからないため、掛金の分を所得から差し引くことができて節税になります。(自営業のかたは経費扱いになります。)

・掛金には税金はかかりませんが、受け取った解約手当金には税金がかかります。しかし、退職金と同じように解約手当金は一時金方式で受け取った場合は「退職所得」になるので税負担が軽くなります。また、年金方式で受け取る場合は「雑所得」となり、「公的年金等控除」を受けることができ、どちらの方式で受け取ったとしても税負担を軽くすることができます。

・月1000円から掛金を設定できるため、無理のない積立計画をたてることができます。しかも条件はありますが掛金は途中で増額・減額することもできます。

・「契約者貸付制度」というものがあり、積み立てている掛金分だけお金を借りることができます。資金繰りに困ったときやまとまった資金が必要になった時に活用することができます。貸付に際して審査がなくすぐに資金調達でき、利率も0.9%~1.5%と良心的です。

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小規模企業共済のデメリット

メリットがある一方でこんなデメリットがあります。

・掛金を納付する期間が20年(240ヶ月)未満の場合、解約手当金が掛金よりも少なくなります。また、最初の1年目は1円も支払われませんので注意してください。しかし、今年2015年の8月に法改正がされて、事業をやめたという理由で解約する場合は払った掛金以上を解約手当金として受け取ることができるので、大きなデメリットにならなくなりました。

・掛金が途中で減額できると先ほど書きました。もし掛金を減額した場合は、今まで払っていた掛金のうち減額した金額分のお金を中小企業基盤整備機構で運用してくれなくなります。そうなると、すぐに解約金を受け取ろうとしても加入期間20年の制限があり損してしまい、また減額分はまったく運用されないまま放置状態になってしまうため何の利息もなく預けているだけになってしまいます。

 

中小企業基盤整備機構の共済制度
http://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html

 

さいごに

法改正によって元本割れのリスクが少なくなったので、かなり加入しやすく共済制度になったと思います。

私はサラリーマンですので、小規模企業共済に入ることができませんが。サラリーマンの方には「個人年金保険」というものもありますので、こちらの加入を検討してみてはいかがでしょうか。

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